訪問鍼灸の療養費の支給対象となる疾病は下記の6疾病です。慢性病で保険医による適当な治療手段のない場合に限られます。
神経痛…坐骨神経痛や三叉神経痛など |
リウマチ…関節、骨、筋肉が腫れて痛むもの |
五十肩…肩に痛みあり、腕が挙がらないなど |
腰痛症…慢性の腰痛、脊柱管狭窄症など |
頸腕症候群…頚部から上肢かけてシビレ痛むもの |
頸椎捻挫後遺症…むち打ち症などによる後遺症 |
その他…慢性的な疼痛を主訴とする疾病 |
訪問マッサージでは診断名に関係なく、筋麻痒・筋萎縮・関節拘縮があり医師の判断で、医療上のマッサージが必要がであると認めた場合に対象となります。また、脳卒中による片麻痒・神経痛などの症例に対しても医師の同意により必要性が認められる場合は、支給対象となります。単に疲労回復や慰安の目的、疾病予防は対象外になります。